


住宅瑕疵担保履行法
平成21年10月1日以降に新築住宅を販売、または請負する場合は供託、又は保険のどちらかにより、瑕疵担保責任のために資力を確保することが義務付けられました。
簡単に言うと、万が一、売主または請負人が倒産等の理由により瑕疵担保責任を履行できなくなった場合に備えて、必ず保険に加入または供託金の供託を行います。実際に倒産してしまった場合は、供託金の還付または、住宅瑕疵担保責任保険法人からの保険金の支払により住宅購入者に補償することとなります。
住宅を建てた会社が倒産しても、保険会社か供託金で補償されることとなります。
平成21年10月1日以降の引渡しの物件から特定住宅瑕疵担保責任保険が義務付けられているならば、今から住宅を買ってしまうのは損に感じてしまいませんか。
実はそういった保険制度は義務付けがされていなかっただけなのです。住宅瑕疵担保履行法に基づく保険法人の指定を受けた株式会社日本住宅保証検査機構(JIO)に、当社は平成13年3月に加入し、瑕疵保証制度※を利用しております。そして現在販売している商品も平成20年10月以降着工の建物は法律の施工前に株式会社日本住宅保証検査機構(JIO)の保険に加入しています。 もちろん、住宅瑕疵担保履行法に基づく保険である瑕疵担保責任保険にもいち早く対応しております。ご安心して、当社にお任せください!
『瑕疵』は、『かし』と読みます。瑕疵とは、欠点または過失のことを言います。法律上何らかの欠点や欠陥のあることなどを言います。
広義な瑕疵を考えると、ありとあらゆる欠陥や傷が瑕疵に当たりますが、住宅関係でよく使われる『瑕疵』は、『隠れた瑕疵』の事を指します。 隠れた瑕疵とは、住宅を買ったお客様が通常の注意を持ってしても気づかなかった瑕疵のことで、表面に現れていない雨漏りやシロアリ被害等が隠れた瑕疵にあたります。
売買の目的物に隠れた瑕疵(欠陥)があった場合、売主が負う責任のことを言います。
具体的には、売主が負う瑕疵の修繕責任や損害賠償責任です。どちらかは瑕疵の種類や程度によります。また、「住宅品質確保法」よって新築住宅は構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の10年間の瑕疵担保責任を負うことを義務付けられています。
新築住宅については、前述した平成12年4月施行の「住宅品質確保法」によって、新築住宅は構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分について10年間の瑕疵担保責任を負うことを義務付けられています。
平成17年11月、構造計算書偽造問題が起こります。マンションの重大な瑕疵が発覚し、建て替えを含む大規模な補修工事が必要となりましたが、その補修費用を売主である企業が負担できず、倒産してしまいました。問題はその住宅を購入したお客様。企業が倒産してしまったため十分な保証が受けられず、国や地方自治体、公的機関が資金補助を行いましたが、それでもご購入したお客様に負担を要することとなってしまいました。
平成21年10月1日以降に新築住宅を販売、または請負する場合は供託、又は保険のどちらかにより、瑕疵担保責任のために資力を確保することが義務付けられました。
簡単に言うと、万が一、売主または請負人が倒産等の理由により瑕疵担保責任を履行できなくなった場合に備えて、必ず保険に加入または供託金の供託を行います。実際に倒産してしまった場合は、供託金の還付または、住宅瑕疵担保責任保険法人からの保険金の支払により住宅購入者に補償することとなります。
住宅を建てた会社が倒産しても、保険会社か供託金で補償されることとなります。
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